
タイで不動産を購入したい外国人の方で、タイの就労許可証も必要かどうか疑問に思われる方もいるかもしれません。ここでは、公式の規制と信頼できる情報源に基づいて、その違いについてご説明します。
いいえ、タイで不動産を所有するのに就労許可は必要ありません。不動産の所有は、あなたの雇用状況とは全く関係ありません。観光ビザ、退職者ビザ、その他の長期ビザのいずれであっても、以下の物件を購入できます。
ビザや雇用状況は財産所有権に影響を与えない
| 物件のタイプ | 所有権オプション | Notes |
|---|---|---|
| 分譲マンション | マンション法に基づく自由保有権 | 外国人は最大49%を所有できる |
| 土地/別荘 | 長期リース(最長30年、更新可能) | 構造は所有できる |
| 会社経由で土地を取得する | タイの株式が51%以上あるタイ有限会社 | 合法だが、名義人ではなく実在者でなければならない |
不動産を購入するのに就労許可は必要ありませんが、タイで働くには必要です。観光ビザや退職者ビザで滞在していて、ビジネスをしたり不動産サービスを提供したりする場合は、不動産を所有しているだけでは不十分で、有効な就労許可証と許可証が必要になります。
タイの不動産業界で生活し、働くことを目的とする場合(コンサルタント、開発者、エージェントなど)は、次の条件を満たす必要があります。
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セントラルシティプロパティでは、コンドミニアム、ヴィラ、リース物件など、どのような物件を購入される場合でも、外国人購入者の皆様が法的選択肢を理解し、一流の法律専門家とつながるお手伝いをいたします。当社では法律相談は行っておりませんが、お客様の投資が安全かつ法令遵守に完全に準拠していることを保証するために、信頼できる専門家をご紹介いたします。
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