
外国人およびタイ人バイヤー向けガイド
タイで不動産を売買する場合、買い手と売り手の双方が明確に理解しておくべきいくつかの手数料と税金がかかります。 分譲マンション, 家または 土地これらの政府課税は、投資総額に大きな影響を与える可能性があります。最も重要な項目の内訳は以下のとおりです。 不動産譲渡関連手数料 あなたが遭遇するであろう 国事務所 不動産取引中。
| 料金タイプ | 標準料金 | 通常、誰が支払いますか? | に適用されます |
|---|---|---|---|
| 転送料 | 評価額の2% | 50/50(交渉可能) | すべての不動産売却 |
| 印紙税 | 登録値の0.5% | 販売者(通常) | 特定事業税が適用されない場合 |
| 特定事業税(SBT) | 査定価格または売却価格の3.3%(いずれか高い方) | 販売者 | 取得後5年以内に不動産を売却した場合 |
| 源泉徴収税(WHT) - 個人 | 鑑定額の1%程度 | 販売者 | 所得に応じて累進課税 |
| 源泉徴収税 – 会社 | 売却価格または査定額の1%(いずれか高い方) | 販売者 | 会社所有物件 |
| 抵当権登録料 | 融資額の1% | 購入者(融資を利用する場合) | 抵当権を登録する場合 |
例えば、あなたが評価額が 5,000,000バーツ:
この記事は一般的な情報提供のみを目的としており、 法律または税務に関するアドバイスではありません直接ご相談ください 土地部、資格のある 弁護士または 税務専門家 お客様の状況に応じて、適用されるすべての料金、税金、法的義務を確認します。
当社はタイ全土で不動産の売買・賃貸を行っており、外国人購入者の方々に専門的なアドバイスを提供しています。法律相談は行っておりませんが、信頼できる英語を話せる弁護士と緊密に連携しており、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
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