
タイでは、特に外国人や投資家にとって、不動産所有権に関する特定の物権について知っておくことが重要です。契約上の権利(当事者のみに影響を与える)とは異なり、物権は不動産自体に付随し、すべての人に適用されます。
フランス民法の概念に基づくタイの物権は、次の 2 つの重要な法的原則によって規定されています。
これらの権利(用益権、地上権、居住権、地役権)はすべて、有効かつ強制力を持つためには、書面で作成され、タイ土地登記所に登録されなければならない。
| 右派 | それは何ですか | 他社とのちがい | 法的根拠 / 注記 |
|---|---|---|---|
| 用益権 | 他人の不動産を使用し享受する権利 | – 所有、使用、享受の移転 – 登録が必要 – 契約書/覚書で確認済み | 登録された権利。正式な合意が必要 |
| 表面 | 他人が所有する土地にある建物や構造物を所有する権利 | – 建物の所有権と土地の所有権を分離する – 最長30年まで存続可能、土地所有者または地上権者の生涯 – 譲渡可能かつ継承可能 – 登録が必要 – リース契約と組み合わせ可能 – 登録には手数料がかかります(契約金額の1.1%) | 民商法第1410-1416条 出典:タイ国土局 |
| 住居 | 他人の所有する家に住む権利 | – 家賃未払い – 固定期間の場合は最長30年に制限されます – 更新可能 – 相続による譲渡はできません | 使用権に似ているが、住居のみに限定される |
| 隷属 | ある財産を別の財産の利益のために使用したり、使用を制限する権利 | – 2つ以上の特性(優性および従属的)に影響を与える – 特定の用途を許可または禁止することが含まれる場合がある – 登録権利 | 民商法第1387-1401条 |
用益権
表面
住居
隷属
タイ最高裁判所の最近の判決は、賃貸借契約は当初の30年間のみ有効であると改めて確認しました。30年+30年+30年の賃貸借期間を合計して90年にするという広く流布している考え方は、タイ法では無効です。
法的により安全な戦略としては、30年間の土地賃貸借契約と(建物に関する)登記済みの地上権を組み合わせることで、法律を遵守しつつ長期的な支配権を確保する方法がある。
これらの財産権を理解することは、特に外国人にとって、タイで不動産に投資したり使用したりすることを計画する際に不可欠です。
| 右派 | コードセクション | 製品概要 |
|---|---|---|
| 用益権 | 第1386条~第1386/1条(一般) | 用益権とは、所有権を移転することなく、他人の所有する財産を使用し、享受する権利を付与するものです。用益権者は、財産の実質を保持しつつ、財産を使用し、その成果(例:収入)を受け取る権利を有します。登記および書面による許可が必要です。 |
| 隷属 | 第1387節から第1401節 | 地役権とは、ある不動産(被用者)に別の不動産(要役)の利益のために負担をかけることと定義されます。これにより、要役の利益のために、不動産の特定の利用を制限したり、義務付けたりすることができます。地役権の設定、譲渡、および終了に関する規則が含まれています。 |
| 表面 | 第1410節から第1416節 | 他人の所有地にある建物、構造物、または農園の所有権を認める。地上権者は構造物を所有するが、土地は所有しない。権利は一定期間または終身有効で、登録が必要となる。終了、譲渡、および満了時の義務に関する規定が含まれる。 |
| 住居 | 第1407節から第1409節 | 家賃を支払わずに住宅に住む権利。相続による譲渡はできません。固定期間の場合は30年に制限されます。賃貸借契約や借地契約ではありません。 |
詳しい法的情報については、タイ民商法典を参照してください。公式条文は、タイ政府のウェブサイトや法律データベース(例:)から(タイ語で)入手できます。
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