
タイにおける不動産売却時の源泉徴収税について
タイで不動産を売却する場合、源泉徴収税の義務を理解することは、タイ人売主と外国人売主の両方にとって非常に重要です。源泉徴収税は売主の所得税の前払いとなり、売主のステータス(個人または法人)と不動産の所有期間によって異なります。
個人売主の場合、源泉徴収税は累進課税方式に基づいて計算され、不動産の評価額と所有期間に応じて計算されます。計算は以下の2つのステップで行われます。
所有期間に基づく控除係数:
| 所有年数 | 控除係数 |
|---|---|
| 2以下 | 0.08 |
| 2 | 0.16 |
| 3 | 0.23 |
| 4 | 0.29 |
| 5 | 0.35 |
| 6 | 0.40 |
| 7 | 0.45 |
| 8+ | 0.50 |
例:ある個人が5年間不動産を所有し、評価額が12,500,000タイバーツだった場合、計算は次のようになります。
12,500,000 × 0.35 = 4,375,000バーツ(課税所得)
この金額は、適用される個人所得税率に従って課税されます。
不動産を売却する企業の場合、源泉徴収税は、鑑定評価額と実際の売却価格のうち高い方の金額の1%の定額税率となります。この税金は不動産譲渡時に源泉徴収され、当該会計年度の法人所得税の前払いとして機能します。
当社はタイ全土で不動産の売買・賃貸を行っており、外国人購入者の方々に専門的なアドバイスを提供しています。法律相談は行っておりませんが、信頼できる英語を話せる弁護士と緊密に連携しており、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。
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