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タイにおける不動産売却時の源泉徴収税について

Central City Property · 13 July 2025 · 2 分で読めます

タイにおける不動産売却時の源泉徴収税について

タイで不動産を売却する場合、源泉徴収税の義務を理解することは、タイ人売主と外国人売主の両方にとって非常に重要です。源泉徴収税は売主の所得税の前払いとなり、売主のステータス(個人または法人)と不動産の所有期間によって異なります。

🧾 個人販売者に対する源泉徴収税

個人売主の場合、源泉徴収税は累進課税方式に基づいて計算され、不動産の評価額と所有期間に応じて計算されます。計算は以下の2つのステップで行われます。

  1. 課税所得の確定これは、不動産の評価額に控除係数を適用することによって計算されます。控除係数は、売り手が不動産を所有していた年数に応じて異なります。
  2. 累進税率を適用する: 課税対象純所得は、金額に応じて 5% から 35% の範囲でタイの個人所得税率の対象となります。

所有期間に基づく控除係数

所有年数控除係数
2以下0.08
20.16
30.23
40.29
50.35
60.40
70.45
8+0.50

:ある個人が5年間不動産を所有し、評価額が12,500,000タイバーツだった場合、計算は次のようになります。

12,500,000 × 0.35 = 4,375,000バーツ(課税所得)

この金額は、適用される個人所得税率に従って課税されます。

🏢 法人販売者に対する源泉徴収税

不動産を売却する企業の場合、源泉徴収税は、鑑定評価額と実際の売却価格のうち高い方の金額の1%の定額税率となります。この税金は不動産譲渡時に源泉徴収され、当該会計年度の法人所得税の前払いとして機能します。

📌 覚えておくべき重要なポイント

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